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Channel: 戦略法務行政書士事務所»車両以外の物損
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塀や壁、家屋などを壊した場合

交通事故で破損するものは、車両だけとは限りません。 塀や家屋に車が突っ込むことだってあります。 この場合、その賠償方法はどのようになるのでしょうか。 基本的には、車両と同じように考えます。 基本的には修理で、塀や家屋の立替は認められません。修理費用全額が賠償金となります。 しかし、交通事故が原因で塀などの全体を造り変えなければならないときは、...

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店舗を壊し営業ができなくなった場合

交通事故で車両が店舗に突っ込み、その修理までの間に店舗が休業を余儀なくされた場合には、その生じた損害を営業損害といいます。この営業損害は損害賠償として認められますが、どのようにして賠償金を算定するのでしょうか。 これは、修理期間中に得られる予定の収益の全額が賠償金として算定されます。もちろん、この賠償金の基礎となる収益は、被害者が立証しなければなりません。 下記が過去の例です。...

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衣服や眼鏡が破損した場合

交通事故にあってしまった場合に、衣服が破れたり眼鏡、入れ歯が壊れた場合には、その賠償金はどのような取扱いがなされるのでしょうか。...

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